令和4年3月31日に登録の有効期間が満了となる中小企業診断士の方への更新登録申請に関するご協力のお願い
(中小企業庁)
令和4年3月31日に登録の有効期間が満了となる中小企業診断士の方が多数いらっしゃることから、中小企業庁では更新登録申請の早期受付を実施しています。
詳細は、中小企業庁ホームページ「令和4年3月31日に登録の有効期間が満了となる中小企業診断士の方への更新登録申請に関するご協力のお願い」をご覧ください。
◆中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html
対象となられる都道府県協会会員の皆様には、協会より申請手続きのご案内文書を令和3年12月下旬に送付させていただきます。
なお、1月末、2月末に登録有効期間が満了される方は、早期受付の対象とはなっておりません。1月末に満了される方には令和3年12月下旬、2月末に満了される方には令和4年1月下旬にご案内文書を送付いたしますので予めご了承ください。
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