第1次試験合格者の第2次試験を受験できる期間の延長措置と第1次試験の科目合格者の免除期間の延長措置にかかる手続きについて
令和2年8月24日
経済産業大臣指定試験機関
一般社団法人中小企業診断協会
新型コロナウイルス感染症による受験自粛等を理由として本年度の第2次試験を申し込みの有無にかかわらず受験されなかった方であって、令和元年度に第1次試験に合格された方は令和3年度まで、本年度に第1次試験に合格された方は令和4年度まで、第2次試験を受験できる期間が延長されています。(令和2年8月21日付け経済産業省告示第175号)
また、すでに公表されておりますとおり、第1次試験の一部科目の免除の期間が令和2年12月31日までに終了される方(平成30年度の第1次試験の科目合格者の方)で新型コロナウイルス感染症による受験自粛等を理由として本年度の第1次試験を受験されなかった方については、科目合格による当該試験科目の免除期間が1年間延長されています。(令和2年6月24日付け経済産業省告示第136号)
これらの延長措置にかかる手続きは必要ありません。
以上
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