令和3年度の中小企業診断士試験の実施について
令和3年8月11日
経済産業大臣指定試験機関
一般社団法人中小企業診断協会
令和3年度中小企業診断士第1次試験につきましては、予定どおり8月21日(土)、22日(日)で実施します。
1.今般の受験に当たっての注意事項は以下のとおりですので、ご確認くださるようお願い申し上げます。
(1) 受験できない方について
以下の方々につきましては、新型コロナウイルス感染症防止策として、受験することはできません。
@ 新型コロナウイルス感染症に罹患し、退院または宿泊療養等の解除が認められていない方
A 保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、自宅待機の解除が認められていない方
B 海外から入国し、検疫所が指定した施設または自宅等での待機の解除が認められていない方
C 試験当日、発熱(37.5度以上)や体調不良があるなど新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある方
上記理由により、免除科目を除く全ての科目の試験を受験できなかった方に対しては、申請により受験手数料を返還します。また、下記(2)のとおり、申請により科目合格による当該試験科目の免除期間が延長されます。なお、申請に当たっては、診断書等の証明書類を添付した申請書の提出が必要となります。
申請手続は、追って当協会のウェブサイトにて9月中旬を目途にご案内いたします。
必要となる証明書類等については、「新型コロナウイルス感染症を事由とする受験手数料返還・科目免除有効期間延長申請にかかるFAQ 」もご参照ください。
(2) 科目合格者の免除期間の延長について
第1次試験の一部科目の免除の期間が令和3年12月31日までに終了される方で上記理由により今年受験することができなかった方については、科目合格による当該試験科目の免除期間が令和4年12月31日まで申請により延長されます。
告示:第一次試験の一部科目の免除の期間延長について
(PDF) なお、昨年度、第1次試験の一部科目の免除の期間が令和2年12月31日までに終了される方で昨年(令和2年)の受験をされなかった方については、科目合格による当該試験科目の免除期間が令和3年12月31日までに延長されております。
<令和2年度の中小企業診断士試験の実施について(中小企業庁Webサイト)>
上記なお書きに該当する方で、(1)の理由により今年受験することができなかった方については、科目合格による当該試験科目の免除期間が令和4年12月31日まで申請により延長されます。
<参考>
「令和3年度の中小企業診断士試験の実施について(中小企業庁Webサイト) 」
2.令和3年度中小企業診断士第1次試験における新型コロナウイルス感染症への対応については以下のとおりですので、ご確認くださるようお願い申し上げます。
・令和3年度中小企業診断士第1次試験における「新型コロナウイルス感染症への対応について」
なお、今後の新型コロナウイルス感染症をめぐる状況等によっては、変更となる場合がありますので、必ず当協会のウェブサイト等で最新の情報をご確認ください。
以上 |