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試験に関するよくある質問(FAQ)

令和7年4月24日

試験の日程および実施地区に関する質問

試験はいつごろ行われますか?

第1次試験は、8月上旬の土曜日・日曜日の2日間、第2次試験は、筆記試験が10月下旬の日曜日に、口述試験が1月下旬の日曜日にそれぞれ行われる予定です。

令和7年度の試験日程についてはこちらをご参照ください。

試験の日程はいつごろ発表されますか?

毎年3月〜4月頃に試験の実施予定を発表します。 なお、日程は変更される場合がありますので、当Webサイトの最新情報により確認してください。

試験はどこで実施されますか?

第1次試験は、札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・大阪・広島・松山・福岡・那覇の10地区で実施しています。
第2次試験は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡の7地区で実施します。

試験会場はどこですか?

試験会場は、第1次試験については試験実施日の1か月前までを目途に、第2次試験については確定次第、Webサイトに掲載します。
また、受験票・写真票に記載して通知しますので、必ずご確認ください。

試験申し込みなどについて

受験申し込み手続きはどうすればよいですか?

受験申し込みは、当会のWebサイトにて公開するインターネットの試験申込システムから手続きができます。期限内に受験手数料等の支払手続きまで終了する必要があります。なお、従来の、払込取扱票による申込みは受け付けできません。

試験案内・申込書はどのようにしたら入手することができますか?

令和6年10月11日付けで当会Webサイトにおいて告知しておりますとおり、令和7年度から、中小企業診断士試験の受験申し込み方法について、従来の専用払込用紙による方法を廃止し、インターネットのみによる方法に変更する予定です。
それに伴い、印刷された試験案内・申込書の配布は廃止いたします。当会のWebサイトに公開するPDFの試験案内をご確認ください。

前年度の第1次試験に合格しています。前年度の第2次試験を受験しなかった場合でも、本年度の第2次試験案内は送付されますか?

令和6年10月11日付けで当会Webサイトにおいて告知しておりますとおり、令和7年度から、中小企業診断士試験の受験申し込み方法について、従来の専用払込用紙による方法を廃止し、インターネットのみによる方法に変更する予定です。
令和7年度第2次試験については申込方法変更のご案内を送付する予定ですが、印刷された試験案内・申込書の送付はありません。PDFの試験案内をご確認ください。

第1次試験の際、科目合格を狙っているので、一部の科目のみ受験し、その他の科目を欠席する場合は何か申込み段階で申請する必要がありますか?

事前に欠席する科目があることを申請いただく必要ありません。ただし、欠席した科目があれば、その年度での第1次試験合格はできません。受験した科目ごとに科目合格についての判定を行います。また、事前に欠席と決めていても受験手数料は一律となります。

住所変更・受験番号照会・各種書類の発行などについて

住所変更はどのようにすればよいのですか。

変更方法は以下の1.〜3.のとおりWeb申込システムで手続きをしていただきますが、試験案内や当Webサイトに記載された期日までに間に合わない場合は、郵便局に転居・転送届をご提出ください。また、いずれの場合も、必ず郵便局に転送届をご提出ください。
1.受験申込受付時にWeb申込システムにて新しい住所で申し込む。
2.受験申込後にWeb申込システムの「申込状況確認」から変更する。
3.受験票到着から試験当日までの間にWeb申込システムの「申込状況確認」から変更する。

令和6年度第1次試験に科目合格をしていて、令和7年度第1次試験に申し込まない場合は、従来どおり下記の住所変更の様式を使用してください。
住所変更様式 Word PDF

受験票をなくして、受験番号が分からなくなりました。照会はできますか?

照会できます。照会方法は下記のページをご確認ください。
受験番号の照会について

試験の合格証書を紛失しました。再発行できますか?

「中小企業診断士試験合格証明書 」 を発行します。次の発行申請手続き上の注意事項を読んで申請してください。
発行申請手続き上の注意事項
・発行申請書(Word版)(PDF版
なお、平成12年度以前に第1次試験に合格された方で「合格証明書 」の発行を希望される方は、当協会試験係まで電話にてご連絡ください。

科目合格通知を紛失しました。再発行できますか?

科目合格通知書の再発行は行っていません。科目合格者の受験番号を当Webサイトに掲載していますので、ご確認ください。
受験番号が分からない方は、上記「受験票をなくして、受験番号が分からなくなりました。照会はできますか?」欄記載に基づきご照会ください。
なお、翌年度・翌々年度の第1次試験受験申込の際、科目合格通知書の提出は必要ありません。

受験手数料の領収書を発行してもらうことはできますか?

領収書は、Web申込システムの「申込状況詳細」からダウンロードしてください。
なお、令和6年度までの試験について領収書の発行は行っていません。 領収書は、受験手数料を支払った際に発行される「振替払込請求書兼受領証」等に代えさせていただきますのでご承知おきください。

第1次試験の科目合格・科目免除について

第1次試験における科目合格パターンを教えてください。

第1次試験科目合格パターン例をご参照ください。
第1次試験科目合格パターン例
不明な点などは、ファクシミリ(03(3567)5927)または郵送にて具体例を明記のうえ、当会試験係までお問い合わせください。

第1次試験において免除申請をした科目は合否の判定において、どのような扱いをされるのでしょうか?

免除された科目は合否の判定の対象外になります。免除された科目を60点や100点とみなすことや、科目合格時の得点が引き継がれることなどはありません。
例えば、2科目免除申請して5科目を受験した場合は、免除された2科目は合否の判定の対象外になるため、受験した5科目について第1次試験の合格基準である「総点数の60%以上であって、かつ1科目でも満点の40%未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率」により試験の合否を判定します。この合格基準に該当すれば第1次試験合格となります。

たとえば、2科目免除申請して5科目受験した場合の合格基準はどうなるのですか?

 2科目免除申請して5科目を受験した場合、免除された2科目は合否の判定の対象外になるため、受験した5科目について第1次試験の合格基準である「総点数の60%以上であって、かつ1科目でも満点の40%未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率」により試験の合否を判定します。この合格基準に該当すれば第1次試験合格となります。
 この合格基準に当てはまらない場合は、5科目それぞれを科目合格基準である「満点の60%を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率」により判定し、この基準に該当した科目があれば、その科目は科目合格となります。

受験申し込みの際に免除申請の入力を忘れました。あとから免除申請することはできますか?

免除申請は、受験申込受付期間内のみで、あとから免除申請することはできません。
受験申込みの際は、入力内容に漏れや誤りがないか十分ご確認のうえ、お申し込みください。

合否の判定に当たって、科目免除の申請をした科目の取り扱いは、どのようになりますか?

免除申請をした科目は合否の判定の対象外となります。当該年度に受験した科目のみが合格基準の対象となります。免除申請をしていない科目の数×100点が、合格基準における総点数となります。

科目免除の申請をした科目を受験することはできますか?

免除申請をした科目は、受験することはできません。免除申請をした科目は合否の判定の対象外となります。

科目合格している科目の免除申請をしなかった場合は、どのようになりますか?

科目合格した科目については、受験者の申請により翌年度と翌々年度に限り免除されますので、科目免除を希望される場合は必ず免除申請する必要があります。 免除申請をしなかった科目については、科目免除になりません。
なお、第1次試験に合格すると、それまでの科目合格による科目免除の申請資格はなくなります。

「他資格等保有による科目免除」とはどのような資格が対象ですか?

対象となる資格は複数ありますので、第1次試験案内でご確認ください。なお、科目免除を申請する場合は、受付期間内に、「他資格等保有を証明する書類」の画像データをアップロードすることが必要です。

一昨年度科目合格した科目を、昨年度の試験では免除申請せずに受験しました。本年度の試験で免除申請することはできますか?

一昨年度合格した科目は、本年度の試験までは免除申請することができます。
なお、第1次試験に合格すると、それまでの科目合格による科目免除の申請資格はなくなります。

一昨年度合格した科目は、昨年度に第1次試験を合格しても免除申請できますか?

免除申請できません。第1次試験に合格すると、それまでの科目合格による科目免除の申請資格はなくなります。

昨年度に科目合格した科目を本年度の試験で受験することはできますか?

本年度の受験申し込みの際に免除申請しなければ、受験することができます。免除申請をしていない場合、免除の取り扱いにはなりませんので、ご注意ください。

申し込み後から試験当日について

受験票・写真票が届きましたが、住所・氏名や生年月日に誤り・変更がありました。修正はどのようにすればよいのですか。

写真票の記載事項に変更または誤りがある場合は、試験当日までに、Web申込システムで登録データを修正してください。受験票・写真票を訂正する必要はありません。なお、氏名変更があった場合は、こちらをご覧ください。氏名変更の手続きが必要です。
なお、受験地区や免除科目が、受験申込書に記入したものと相違していた場合は、試験案内に記載されている期日までに当会までご連絡ください。

途中退室する場合、問題用紙はどのようにすればよいのですか。

試験開始30 分後から終了5 分前までの間に退室する場合は、マークシートと受験票を監督員席まで持参して、マークシートを提出してから退室してください。問題用紙も、表紙の下部に受験番号を記入した上であわせて提出してください。問題用紙は、当該科目の試験終了後に該当する受験番号の席に置いておきますので、必要な方は当該科目の試験終了後20 分以内に取りに来てください。それ以降は回収します。回収後はお渡しできません。なお、問題用紙の紛失については責を負いませんのでご承知おきください。

第1次試験の一部科目(または全科目)で欠席することになったが、連絡する必要はありますか。

欠席について、特にご連絡をいただく必要はござません。欠席した科目がある場合は、当該年度での第1次試験の合格にはなりませんが、受験した科目ごとに科目合格について判定されます。

時計や電卓(第2次試験のみ使用可)はどれくらいの大きさのものまで使用できますか。

とくに電卓については、試験案内には「おおよそ縦180ミリ、横100ミリ、高さ30ミリ以内程度」とサイズの目安を記載してありますが、時計も電卓も極端に大きくなければ問題ありません。試験当日に、他の受験者に迷惑をかけたり、監督業務に支障が生じるようなときは、監督員が注意して使用が禁止される場合もありますので、ご承知おきください。

正解などの公表について

正解と配点を公表していますか?

第1次試験については、試験実施日の翌日または翌々日に正解と配点を当Webサイトで公表します。
第2次試験については、合格発表日に出題の趣旨を当Webサイトで公表します。

合否の結果や点数は、どのようにしたら確認できますか?

合否の結果や受験した科目ごとの点数を、Web申込システムから確認できます。
また、試験合格証書はWeb申込システムからダウンロードできますが、紙の証書等は発行しません。

第1次試験の合格基準等について

第1次試験の合格基準は、どのようなものですか?

(1) 第1次試験の合格基準は、総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の 40% 未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。
(2) 科目合格基準は、満点の 60% を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。

たとえば、2科目免除申請をして 5科目を受験した場合の合格基準はどうなるのですか?

2科目免除申請をして、5科目を受験した場合、受験した5科目について 「 総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の 40% 未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率 」 を基準に合否を判定します。
第1次試験の合格基準に当てはまらなかった場合、科目合格基準の 「 満点の 60% を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率 」 に該当した科目があれば、その科目は科目合格となります。 詳しくは第1次試験科目合格パターン例をご参照ください。

1科目でも欠席がある場合の基準はどのようになりますか?

1科目でも欠席された場合は、受験した科目が、科目合格基準である 「 満点の 60% を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率 」 に達していれば科目合格になります。
第1次試験の合格基準である上記 (1) の 「 総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の40% 未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率 」 の基準は適用されません。

第2次試験の合格基準等について

第2次試験の合格基準は、どのようなものですか?

筆記試験における総点数の 60% 以上で、かつ、1科目でも満点の 40% 未満がなく、口述試験における評定が 60% 以上であることを基準とします。
なお、口述試験を受ける資格は、当該年度のみ有効であり、翌年度に持ち越しすることはできません。

その他

平成12年度以前に第1次試験に合格していますが、第2次試験を受験することはできますか?

平成12年度以前に第1次試験に合格された方は、平成13年度以後の第2次試験を1回だけ受験することができます。 ただし、平成13年度以降の第1次試験に合格して第2次試験を受験された方は除きます。
また、平成18年度以降の中小企業診断士養成課程を受講した方も除きます。

第1次試験合格者を対象とする養成課程はどこで行っていますか?

中小企業庁のWebサイトで公表されていますので、ご確認ください。

中小企業診断士試験にかかる個人情報の開示請求の申請手続きについて教えてください。

「中小企業診断士試験にかかる保有個人情報の開示請求の申請手続きについて」(Word)(PDF)をご参照ください。

中小企業診断士制度については、中小企業庁Webサイト 「中小企業診断士」関連情報「中小企業診断士制度のQ&A集」をご参照ください。

 
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