令和3年度中小企業診断士第1次試験受験手数料返還・科目合格期間延長申請について
令和3年9月16日
経済産業大臣指定試験機関
一般社団法人中小企業診断協会
令和3年8月11日に当協会Webサイトの「令和3年度の中小企業診断士試験の実施について」)においてお知らせいたしました標記申請手続き等につきまして、次のとおりご案内申し上げます。
1.申請の種類
(1) 受験手数料の返還にかかる申請
(2) 科目合格者の免除期間延長にかかる申請
2.申請ができる方および申請に当たり必要な証明書類
(1) 下記のいずれかの理由により、令和3年度の中小企業診断士第1次試験について免除科目を除く全ての科目の試験を受験しなかった方で、必要な証明書類を提出することができる方
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受験できなかった理由 |
必要な証明書類 |
@ |
新型コロナウイルス感染症に罹患し、退院または宿泊療養等の解除が認められていない方 |
新型コロナウイルス感染症に関する検査結果(陽性)が分かる文書等の写し(試験日前後2週間以内の日付のものに限る) |
A |
保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、自宅待機の解除が認められていない方 |
保健所等から濃厚接触者に該当すると連絡があった際に提示された文書及び検査結果(陰性)が分かる文書等の写し(試験日前後2週間以内の日付のものに限る) |
B |
海外から入国し、検疫所が指定した施設または自宅等での待機の解除が認められていない方 |
入国時の検疫手続きで記入した健康カードの写し(検疫官の署名があるものに限る)、レジデンストラックで入国した際に検疫所に提出した誓約書の写し |
C |
試験当日、発熱(37.5度以上)や体調不良があるなど新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある方 |
新型コロナウイルス感染症の疑い等に係る診断書(試験日前後1週間以内の日付のものに限る)
*新型コロナウイルス感染症の疑いとは、発熱(37.5度以上)や咳、だるさ、息苦しさ、嗅覚・味覚の異常等の症状をいう。 |
(2) 科目合格者の免除期間延長申請ができる方は、上記(1)に該当するとともに、次のいずれかに該当する方です。
@ 第1次試験の一部科目の免除の期間が令和3年12月31日までに終了される方(令和元年度科目合格者)で、上記理由により今年受験することができなかった方
A 第1次試験の一部科目の免除の期間が令和2年12月31日までに終了される方(平成30年度科目合格者)で昨年(令和2年)の受験をされなかった方
3.申請受付期間
令和3年10月1日(金)から令和3年11月1日(月)(受付期間内の日付印有効)
*上記受付期間を厳守してください。受付期間を過ぎたものはどのような理由があっても受け付けできませんので、ご注意ください。
4.申請方法
(1) 以下の書類2点を郵送により提出してください。申請書の到着確認につきましては
お答えできませんので、配達状況が確認できる方法(簡易書留郵便など)でご郵送く
ださるようご協力をお願い申し上げます。
なお、申請は郵送に限ります。直接来会等による受付はいたしません。
@ 申請書(別紙様式)令和3年11月1日の日付印をもって終了しました
・ご記入後は、誤記入や記入漏れがないか必ず再確認をお願いいたします。
A 証明書類
・上記「1.申請対象者(申請ができる方)および必要な証明書類」をご参照ください。
(2) 提出先は次のとおりです。
〒104-0061
東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル
一般社団法人 中小企業診断協会 第1次試験係
※宛名ラベル【PDF】をご活用ください。
5.注意事項
(1) 受験手数料を払い込んだ際の払込手数料は返還対象とはなりません。
(2) 申請に当たっては、受験番号の記入が必要となります。受験票紛失などにより受験番号が不明な方は、下記のFAQをご参照のうえ、郵送にて照会してください。
https://www.jf-cmca.jp/contents/013_c_faq/001_faq_shiken.html
(3) 必要に応じて、申請書類について電話照会等をさせていただく場合があります。
(4) 受験手数料の返還につきましては、申請書類の確認終了後、申請書に記載された振込口座あてにお振り込みいたします。振込は令和3年12月末を予定しております。
(5) 申請手続き等にかかる情報につきましては、当協会のウェブサイトで必ず最新の情報をご確認ください。
https://www.jf-cmca.jp/contents/007_shiken.html
以上
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